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2023.04.15 工務ブログ

新築を建てる際の阻害要因は?二項道路編

こんばんは。

工務部の丹羽です。

今日は、家を建設する際の阻害要因となってくる二項道路について書いていきます。

二項道路とは何でしょうか?皆さん聞いたことはありますか?自分はこの職業に就くまでは、聞いたことのない言葉でした!

二項道路とは

二項道路とは、建築基準法第42条2項において定められている道路のことで、「二項道路」や「みなし道路」とも呼ばれてます!

建築基準法が施行される昭和25年より前に建てられた住宅などでは、接地している道路の幅員が4メートル未満の場合ももちろんあります。その場合、これらの住宅は建築基準法に違反した建築物となってしまうんです。

そのため、幅員が4メートル未満の道路であっても法施行前から使用されていた道路であり、知事や市長などの特定行政庁が道路として指定したものに関しては、建築基準法上の道路とみなすことになったんです!!

しかし、道路とみなされてはいるものの4メートル未満の道路をそのままにして建物を建築していいかというとそうではないんです。

4メートル未満の道路は「セットバック」をしなくてはいけないんです。では、「セットバック」とは何なんなのか説明していきたいと思います!!

セットバックとは

セットバックとは、土地の境界線から一定の間隔を確保し、建物を建てることを意味しています!

幅員4メートル未満の道路では、「その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」と規定されています。これは、道路の中心線から2メートルの範囲は、道路の境界線とみなすため、その部分に関しては建築物を建築することができないということを示しているんです。

したがって、2項道路に接地する住宅が建て替えなどを行う際には、2項道路の中心線から2メートルの範囲までセットバックをすること、つまり2項道路に接地する敷地を後退させることが求められているんです。

そのため、2項道路に接地する土地では、自分の敷地でありながら建物や塀などを建築することができない部分が発生するということになってきてしまうんです!

本日も最後まで読んでいただきありがとうございます。

著者情報

愛知県豊橋市を中心にデザイン性の高い注文住宅を手がける住宅会社「子育て安心住宅&デザインラボ」。
愛知県豊橋市、豊川市、新城市、田原市、蒲郡市、北設楽郡、岡崎市、幸田町、西尾市、安城市、知立市、刈谷市、そして静岡県湖西市、およびその近郊と広い地域で対応しています。
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