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2024.02.02 注文住宅コラム

日照権とは? 隣家とトラブルにならないために知っておきたい住宅ノウハウ

日照権とは建物の日照を確保する権利のことです。
建築基準法では「斜線制限」と「日影規制」の2つの規制により、
建築物が近隣住宅の日照妨害することを防いでいます。
日照権とは何か、日照権を主張されやすいケースとトラブルにならないためのポイントを解説します。


日照権とは、建物の日当たりを確保する権利のことです。
建築基準法では斜線制限と日影規制の2つの規制により、近隣住宅の日差しを確保できるようにしています。
しかし、法律に則っていても、「新居が建ったことで日当たりが悪くなった」など、
近隣トラブルに発展するケースもあり、どのようなとき日照権を主張されるか、確認が大切です。

本記事では、日照権とは何か、権利を主張されやすいケースと対処法を解説します。

日照権とは建物の日当たりを守る権利のこと


日照権とは「建物の日当たりを守る権利」のことです。
新築で家を建てるとき、建て方によっては近隣住居の日当たりを阻害してしまうことがあります。
このようなトラブルの防止を目的として、
建築基準法では「斜線制限」と「日影規制」の2つの規制を設け、日当たりを確保しています。

なお、日照権自体は法律上明文化されたり、定められたりしている訳ではありません。
そのため、一般的には、憲法や民法の所定の条文を根拠として規制されています。
ここでは、建築基準法が定める2つの規制を解説します。

斜線制限

斜線制限とは、建物同士の空間の確保により、日当たりや採光、
風通しを遮らないための高さ規制です。
隣地斜線制限・道路斜線制限・北側斜線制限の3種類があるものの、
住宅街では「北側斜線制限」に注意が必要です。

北側斜線制限とは建物の、北側に位置する住居の日照を確保するための規制です。
建物の高さは、敷地の北側隣地境界線から5m、または10mの高さ、
勾配の斜線が「1:1.25」の範囲内で建物を建てなくてはいけません。
なお、斜線制限は「第一種・第二種低層住居専用地域」と「中高層住居専用地域」で適用されます。

日影規制

日影規制とは、建物の影により、
周囲の住宅が長時間日陰になることを防ぐための高さ規制です。
最も日が短くなる12月22日(冬至)頃を基準とし、一定の時間以上、
隣の建物に日陰を生じさせないことが必要となります。
なお、どの地域が規制の対象になるか、高さはどの程度かなど、
詳しい内容は地方公共団体の条例により定められています。

 

日照権の侵害は「受忍限度」が判断基準となる

日照権の侵害はマンションの建設時に争われることが多くなります。
しかし、一軒家で建築基準法に則っていたとしても、
近隣から苦情が寄せられることも少なくありません。
この場合、日照権を侵害しているかどうかは「受忍限度」により判断されます。

受忍限度とは、生活侵害を受ける人が、
社会共同生活上どの程度我慢すべきか判断される範囲のことです。
生活侵害とは、日照妨害だけでなく、騒音や振動、臭気なども該当します。
もし、裁判で受忍限度を超えると判断された場合、
建築の差し止めや損害賠償請求ができます。
ただし、受忍限度には法律上、明確な基準がなく、それぞれの事例により個別に判断されます。

日照権を主張されやすい事例


日照権のトラブルは判断基準があいまいなこともあり、
近隣住人とわだかまりが残りやすい部分です。
ここでは、日照権トラブルにつながりやすいシーンを解説します。

隣の家と近接している

隣の家との距離が近ければ近いほど、
騒音や日照妨害などを理由にトラブルに発展することが多くなります。
日照権は建設時から苦情が入ることが多いため注意が必要です。

日照を遮る方角に家を建てた

方角では、建てた家の北側の住人からクレームが寄せられることが多くなります。
事前に北側の住宅状況を確認しましょう。

樹木が邪魔

大きな樹木を近隣住居の境界付近に植えると、日照権だけでなく、
枝が自宅の敷地内に入った、落ち葉で汚れるなどの苦情が入りやすくなります。
とはいえ、樹木は枝の伐採で解決できることが多いです。

太陽光発電システムの問題

太陽光発電関係のトラブルは2つのケースがあります。
一つは、既に設置している住宅から、
新居が建ったことで日差しが減り収益に影響が出たといわれるケースです。
もう一つは、ソーラーパネルを設置したことで、
近隣から反射した日差しが眩しいといわれるケースです。
どちらの場合も、訴えは個々の状況により判断されます。

日照権トラブルで困ったとき

以上のように、近隣と日照権の問題でトラブルになったときは、感情的にならず、
まずは冷静な話し合いにより解決を図りましょう。
話し合いがままならないときは、各都道府県の建築指導課や、
弁護士事務所に相談するとよいでしょう。家を建てる前であれば、
建築会社に日照権の侵害などが起こらないか、十分確認するのがおすすめです。

 

家を建てるときは近隣住宅の日当たりにも配慮しよう

日照権とは、建物の日光を確保するための権利です。
建築基準法では日照権を基準とした斜線制限や日影規制を設け、
日照妨害とならないようにしています。

とはいえ、建築基準法上は問題がなくても、
「新居のせいで日陰になった」など近隣からクレームが入る恐れはあります。
そのため、新たに住宅を建てるときは、建設会社に日照権の問題も事前に相談するとよいでしょう。

 

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著者情報

愛知県豊橋市を中心にデザイン性の高い注文住宅を手がける住宅会社「子育て安心住宅&デザインラボ」。
愛知県豊橋市、豊川市、新城市、田原市、蒲郡市、北設楽郡、岡崎市、幸田町、西尾市、安城市、知立市、刈谷市、

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